公開日 2022年12月01日
水道料金(基本料金)の免除について
新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中、原油価格・物価高騰により経済的な負担が増加して
いる家庭や事業者を支援するため、水道料金のうち基本料金分を免除します。(官公省庁を除く。)
なお、今回の免除措置について、市民の皆様からの手続きは不要です。
1 免除対象となる基本料金について
水道料金は2か月ごとに水道メーターの検針を行い、その使用水量を元に「基本料金+超過料金」の
計算をしています。そのうち、免除対象となる基本料金は使用水量が0~20㎥までの2,200円(税込)
となります。使用水量が20㎥を超える場合は、使用した水量に応じてお支払いいただく超過料金がかか
ります。超過料金は免除の対象ではありません。
2 免除期間
・奇数月検針地区:令和5年1月検針分(令和4年11月上旬から令和5年1月上旬使用分)
・偶数月検針地区:令和5年2月検針分(令和4年12月上旬から令和5年2月上旬使用分)
3 注意事項
・検針票には、基本料金を免除した後の金額が表示されます。
・基本料金を免除した後の水道料金が0円になる場合は、納入通知書を送付しません。口座振替をご利
用の場合は、振替(口座引き落とし)がありません。
・下水道使用料については、免除の対象外です。