令和5年度から国民健康保険税率が変わります

公開日 2023年02月01日

令和5年度から国民健康保険税率が変わります

 令和5年度から国民健康保険税が変わります。将来に渡って市の国民健康保険制度を安定的に運営していくために、被保険者の皆様にはご負担をおかけすることとなりますが、ご理解いただきますようお願いいたします。

※平成30 年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市から県に変わり、市は毎年県が示す国民健康保険事業費納付金を県に支払っています。しかし、現在の保険税率のままでは財源不足となるために、今回変更するものです。

国民健康保険税率の改正内容について

国民健康保険税は、「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」で構成されています。
令和5年度からの賦課方式、税率、賦課限度額は次のとおりです。

国民健康保険税の構成 令和4年度 令和5年度 比較
医療給付費分 所得割 6.9% 7.2% +0.3%
資産割 13% 廃止 ▲13%
均等割 17,500円 25,500円 +8,000円
平等割 9,500円 廃止 ▲9,500円
賦課限度額 63万円 65万円 +2万円
後期高齢者支援金分 所得割 2.6% 2.7% +0.1%
均等割 9,500円 9,500円14,000円 +4,500円
賦課限度額 19万円 20万円 +1万円

介護納付金分

(40歳以上65歳未満)

所得割 1.4% 2.0% +0.6%
均等割 9,500円 14,000円 +4,500円
賦課限度額賦課限度額 19万円17万円 19万円17万円 同額

 ※賦課限度額は1世帯あたりの金額です。賦課限度額を超える課税になった場合は、賦課限度額が適用されます。

Q.変更のポイントは?

  • 医療給付費分の賦課方式のうち、資産割率と平等割額を廃止
  • 保険税率を見直し
  • 賦課限度額を変更

※ 県が示す標準保険税率との差を埋めていく上で、一気に上昇させず段階的に見直す激変緩和を行うため、国民健康保険基金(貯金)を活用し、保険税率の急激な上昇を抑えました。

Q.なぜ財源不足なのですか?

  •  高齢化や医療技術の高度化等に伴い、1人当たり医療費が増大しているためです。
    → 県への納付金増に繋がります。
  • 被保険者数が減少しているため、税収が減少しているためです。
    → 国民健康保険基金から補填していますが、今後も歳入不足が予想され、補填の継続が難しいと見込まれます。

国民健康保険の試算例

【モデルケース1 2人世帯】

  • 家族構成
    夫:世帯主(67歳)、妻:世帯員(67歳)
  • 世帯の収入等の状況
    夫の年金収入:180万円→所得:70万円
    妻の年金収入:65万円→所得:0円
    固定資産税:5万円

     

国民健康保険税の構成 令和4年度 令和5年度 比較
医療給付費分 47,300円 44,900円 ▲2,400円
後期高齢者支援金分 16,500円 21,200円 +4,700円
介護納付金分
合計 63,800円 66,100円 +2,300円

※前年の世帯の総所得金額等の合計額が軽減対象となる所得の基準額以下のため、均等割の5割軽減に該当します。

 

【モデルケース2 3人世帯】

  • 家族構成
    夫:世帯主(40歳)、妻:世帯員(40歳)、子:世帯員(10歳)
  • 世帯の収入等の状況
    夫の給与収入:300万円→所得:202万円
    妻の給与収入:0円→所得:0円
    固定資産税:5万円

     

国民健康保険税の構成 令和4年度 令和5年度 比較
医療給付費分 178,200円 190,900円 +12,700円
後期高齢者支援金分 69,800円 84,900円 +15,100円
介護納付金分 41,200円 59,800円 +18,600円
合計 289,200円 335,600円 +46,400円

 

お問い合わせ

市民福祉部 国保年金課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-501-6873