公開日 2018年04月01日
更新日 2023年01月10日
開発行為等について
敷地面積500㎡以上の市街化区域の土地や市街化調整区域の土地に建築物の新築・増築・改築等や、建築物の用途を変更する場合には、都市計画法に基づく手続きが必要になります。
詳細については、下記一覧をご覧ください。
開発行為等許可申請関係について
・開発許可申請等における手続き・流れについて(開発指導要綱)
・許可申請等様式のダウンロード(開発行為許可申請等申請書一覧)
・手数料について(開発行為等許可申請手数料)
・各種申請の添付書類について(開発行為許可申請等添付書類一覧) ※令和4年4月1日一部改正
・雨水流出抑制施設の手引き及び開発許可の検査対象[PDF:108KB]について
・令和4年4月1日から「申請に対する処分に係る審査基準」が一部改正になりました。
新 審査基準 令和4年4月1日一部改正 令和4年4月1日施行
市街化調整区域の第34条第11号及び第12号区域について(令和4年4月1日から指定区域が変更となりました。)
(都市計画法第34条第11号及び第12号指定区域の見直し)※令和4年4月1日から
・都市計画法第34条第11号及び第12号指定区域について ※令和4年4月1日から指定区域が変更になりました。
・都市計画法第34条第11号の運用見直し[PDF:157KB] について
再開発型開発行為の一部運用開始について(令和5年4月1日~)
お問い合わせ
まちづくり部 まちづくり政策課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380
E-Mail:machi@city.hanyu.lg.jp
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