公開日 2021年07月12日
更新日 2022年06月21日
介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算を算定する事業所は、毎年度、計画の届出と実績報告書を提出する必要があります。
なお、加算の算定をやめる場合にも届出が必要ですので、注意してください。
・ 令和4年度介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算計画書等の届出について
・ 令和3年度介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算の実績報告について
令和4年度介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算計画書等の届出について
令和4年度の介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算を算定するすべての事業所は、計画書を提出してください。
提出・問い合わせは、各指定権者となります。指定事業所が複数あり、申請窓口が複数にまたがる場合は全ての窓口に提出が必要です。
総合事業の事業所につきましては、所在地市町村に提出したものと同様のものを羽生市にも提出してください。
1. 提出書類・添付書類一覧
※参考として処遇改善支援補助金の計画書様式が入っていますが、補助金の申請は別途行う必要があります。
補助金については、介護職員処遇改善支援補助金について(埼玉県ホームページ)をご覧ください。
記入例(参考:R3年度埼玉県作成):各計画書様式の記入例[XLSX:252KB]
No. | 名称 | 提出要件・部数 |
(1) | 【別紙様式2-1】介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書 |
必須提出(2部) |
(2) | 【別紙様式2-2】介護職員処遇改善計画書(施設・事業所別個表) | 必須提出(1部) |
(3) | 【別紙様式2-3】介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個表) |
介護職員等特定処遇改善加算の申請をする場合は提出(1部) |
(4) |
※新規取得、区分変更のみ ①介護給付費算定に係る届出書 ②体制状況一覧表 |
初めて本加算を取得する場合、または加算区分を変更する場合必須提出(①2部、②1部) 事業所ごとに本様式の作成が必要です。 |
(5) | 返信用封筒 | 必須提出(1部)切手を貼付けし、送付先を記入ください。 |
※2部送付いただく書類は、うち1部を返送します。
2. 提出方法 ・ 提出先
郵送、窓口または電子メールにて提出してください。
(郵送・窓口)〒348-8601 羽生市東6丁目15番地 羽生市役所 高齢介護課 介護保険係
(電子メール)silver@city.hanyu.lg.jp
※メールの場合は、件名を「【法人名】処遇改善加算計画書」として送信してください。
3. 提出期限
加算を取得しようとする月の前々月の末日(例:6月1日算定開始→提出期限4月30日)
ただし、令和4年度計画書(4月1日算定開始)の届出の市への提出期限は、令和4年4月15日(金)とします。
4. 特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、以下の特別な事情に係る届出書により、次の1から4までに定める事項についての届出が必要です。
- 加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少とにより経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
- 職員の賃金水準の引下げの内容
- 当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
- 職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
5.参考資料
・令和4年10月以降の介護職員の処遇改善に係る措置について[PDF:343KB]
・令和4年度の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」に係る提出期限について[PDF:66.1KB]
令和3年度介護職員処遇改善加算及び特定処遇改善加算の実績報告について
令和3年度中に処遇改善加算及び特定処遇改善加算を算定した介護サービス事業者は、下記のとおり実績報告書を提出してください。
1. 提出書類
記入例:令和3年度実績報告書(記入例)[XLSX:154KB]
2. 提出方法 ・ 提出先
郵送、窓口または電子メールにて提出してください。
(郵送・窓口)〒348-8601 羽生市東6丁目15番地 羽生市役所 高齢介護課 介護保険係
(電子メール)silver@city.hanyu.lg.jp
※郵送で提出し、事業所控えが必要な場合は、切手を添付して送付先を記入した返信用封筒を同封してください。
※メールの場合は、件名を「【法人名】処遇改善加算実績報告書」として送信してください。
3. 提出期限
令和4年8月1日(月曜日)
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