空地の適正な管理について

公開日 2019年12月10日

更新日 2019年12月10日

「空地」とは

 本市では、「羽生市空地の環境保全に関する条例」(昭和56年10月1日条例第16号)に基づき、空地が管理不良状態にあると認められるときは、その所有者等に対し、必要な改善措置を講ずるよう、文書による助言及び指導等を行っております。本条例において、「空地」とは、「現に人が使用していない土地」を指し、次のいずれかに該当する状態を管理不良状態と定義しております。

 ・火災又は犯罪の発生原因となるおそれがある状態
 ・
衛生害虫の発生しやすい状態
 ・
その他衛生、安全及び美観を損ない、近隣の生活環境を阻害し、又は阻害するおそれがある状態

 

空地を所有している皆様へ

 空地を適正に管理することは、条例で定められた土地所有者等の責務です。適正な管理がされていない空地は、害虫等の発生のほか、不審火や犯罪発生のおそれが高まり、周辺の生活環境に大きな影響を及ぼします。また、管理不十分な空地が原因で、ごみを不法投棄された場合や、他人が怪我などをした場合には、その所有者等の責任となります。定期的な除草や樹木の剪定など、常に適正な管理を心がけてください。
 また、空地を所有する方は、あらかじめ、空地のご近所の方や自治会などに連絡先を伝えておくことで、何か問題が発生したときに、すぐに対応できるとともに、良好な関係の構築に繋がり、無用なトラブル等の発生を予防できます。

 

近隣の空地にお困りの方は、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

経済環境部 環境課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-561-6380