危機関連保証認定について(5月31日更新)

公開日 2020年05月01日

更新日 2021年06月03日

概要

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援することを目的として創設されました。「一般保証」とは別枠の「セーフティネット保証」、「災害関係保証(東日本大震災に係るものに限る。)、「東日本大震災復興緊急保証」とあわせて、無担保1億6,000万円、最大で5億6,000万円まで利用が可能な制度です。※指定期間は令和3年12月31日までとなります。
危機関連保証概要 (概要)

証明対象者

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。
・金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

※業歴3か月以上1年未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合は様式2~4が使用できます。

様式のダウンロード

第6項様式1 認定申請書【通常様式】[PDF:65KB]

第6項様式2 認定申請書(最近1か月と最近3か月比較)[PDF:59.8KB]

第6項様式3 認定申請書(令和元年12月比較)[PDF:64.1KB]

第6項様式4 認定申請書(令和元年10月-12月比較)[PDF:64.7KB]

■認定に必要な書類
・『証明申請書』 2部(同じもの2枚)
・前期決算書の写し(法人の場合は決算書、個人の場合は確定申告書の写し)
・事業活動の制限を受けた後最近1か月間の売上実績が確認できるもの(試算表・帳簿類等の写し)

関連ページ

羽生市商工課(新型コロナウイルスに関する中小企業事業者・労働者向けの金融支援について

羽生市商工課(セーフティネット保証認定について)

お問い合わせ

経済環境部 商工課
住所:埼玉県羽生市中央3丁目7番5号
TEL:048-560-3111
FAX:048-560-3110

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