長期療養により定期予防接種を受けられなかった方の接種機会の確保について

公開日 2025年07月16日

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種の機会の確保について

  • お子さんが長期にわたり療養を必要とする疾病にかかるなどの事情があり、やむを得ず定期予防接種の対象年齢内に予防接種を受けることができなかった方について、一定の要件を満たす場合は、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができる場合があります。
  • 希望する方は、主治医とご相談の上、接種を受ける前に必ずこども家庭課に申請をしてください。

対象者

次の1および2の両方に該当する方

1.予防接種を受ける時点において、羽生市に住民票がある方

2.長期療養にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等により、定期予防接種の接種対象年齢であった間に、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方

対象となる疾病

1. 次の(1)から(3)に掲げる疾病にかかったこと
 疾病の例は、下記の別表のとおりです。ご参照ください。
(1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
(2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他の免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
(3)(1)又は(2)の疾病に準ずると認められるもの
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3.医学的知見に基づき(1)又は(2)に準ずると認められるもの

長期療養 疾病一覧(予防接種法施行令の一部を改正する政令の施行等について より抜粋)[PDF:152KB]

対象となる予防接種および対象期間

B型肝炎、不活化ポリオ、麻しん風しん混合(MR)、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん(HPV・ヒトパピローマウイルス)につきましては、主治医が接種可能と診断した日(予防接種を受けることができなかった特別の事情がなくなった日)から起算して2年以内と期間が決まっています。

ただし、次の予防接種は期間が異なります。

  1. 四種混合、五種混合については、15歳(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチンまたは沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを使用する場合に限る。)に達するまでの間
  2. 結核(BCG)については、4歳に達するまでの間
  3. ヒブ感染症については、10歳に達するまでの間
  4. 小児の肺炎球菌感染症については、6歳に達するまでの間

実施方法

対象者で定期予防接種を受けることを希望する方は、必ず接種を受ける前にこども家庭課に申請をしてください。

(1)こども家庭課に事前相談の上、主治医に長期療養 理由書[DOCX:15.4KB]を記入してもらいます。
(2)長期療養 申請書[DOCX:16.7KB] に必要な事項を記入します。
(3)母子健康手帳を持参のうえ、「理由書」「申請書」をこども家庭課に提出します。
(4)申請内容を確認し、対象者と確認したときは申請者に「依頼書」を発行します。(発行までに2週間程度かかります。)
(5)「依頼書」「予診票」「母子健康手帳」を医療機関に持参し、予防接種を受けてください。

定期の予防接種の実施における保護者以外の同伴について

 定期の予防接種には、原則、保護者の同伴を必要としますが、保護者が特段の理由で同伴することができない場合、予診票に加え、以下の委任状を実施医療機関へご提出ください。

予防接種委任状[PDF:77.1KB]

お子さんがひとりで予防接種をするとき(同意書について)

次の2種類の予防接種につきましては、条件を満たしていれば、保護者の同伴なしで接種することができます。お子さんがひとりで予防接種を受ける場合は、予診票と一緒に同意書を医療機関にご提出ください。羽生市控と医療機関控の2枚が必要となります。

日本脳炎(特例対象者) 接種日時点の年齢が13歳以上16歳未満で、保護者が同伴しない場合は同意書の提出が必要です。(13歳未満のお子さんは、保護者の同伴が必要です。)

子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス)接種日時点の年齢が13歳以上16歳未満で、保護者が同伴しない場合は同意書の提出が必要です。(13 歳未満のお子さんは、保護者の同伴が必要です。)

【13歳以上 同意書】日脳[PDF:81.9KB]

【定期 同意書】ヒトパピローマウイルス[PDF:96.9KB]

注意点

ロタウイルスワクチンは、安全性の面から接種対象の期間が限定されているため、長期療養特例の対象となりません。

・理由書の作成にかかる費用は、保護者の方または本人の負担となります。

関連リンク

・子どもの予防接種

・予防接種健康被害救済制度について

お問い合わせ

健康福祉部 こども家庭課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-4581

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