羽生市市民活動応援補助金

公開日 2018年04月17日

更新日 2023年08月10日

羽生市市民活動応援補助金について

羽生市では、元気のある地域社会をつくることが活力と魅力にあふれた羽生市のまちづくりにつながると考えています。

この補助金は、そのような地域社会におけるボランティア等の自発的な市民活動に対し、その事業費用の一部を補助し財政的に支援することで市民の皆さんと一緒になって羽生市のまちづくりを行っていくものです。 

1 対象となる団体

 次の要件すべてに該当する団体が対象となります。

 (1)市内に活動拠点があり、自主的かつ継続的な活動をしている団体

 (2)構成員が5名以上で、かつ、構成員の半数以上の者が市内に在住、在勤または在学していること

 (3)組織運営に関する規約または会則がある団体

 (4)営利目的または政治的、宗教的活動をしていない団体

 (5)暴力団または暴力団員の統制下にない団体

2 対象となる事業

市民によるまちづくりに向けた自発的な活動のうち、その利益が公益的又は公共的なものであって、かつ、次のいずれかに該当するものです。

 (1)交通安全、防犯、防災対策

 (2)児童、青少年の健全育成

 (3)高齢者、障がい者の支援

 (4)環境の保全、美化

 (5)にぎわいの創出

3 対象とならない事業

 (1)市から他の補助金等の交付を受けているまたは受ける予定である事業

 (2)特定の個人のみを対象とする事業その他会員相互の親睦を目的とした事業

 (3)市や他の機関、団体等に対する陳情、要望となっている事業

 (4)他の団体等に対する単なる補助金の交付であると認められる事業

 (5)事業のほとんどが市外で実施される事業

4 対象となる活動期間

 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に実施する事業が対象となります。

5 補助の対象とならない経費

 次の費用は補助の対象とはなりませんのでご注意ください。

 (1)団体の管理運営費(賃借料、光熱水費、電話料金、土地家屋等の財産の取得等にかかる経費)

 (2)構成員に対する人件費

 (3) 交通費や旅費(講師分は除く)

 (4)食糧費(飲食代、茶菓代等。ただし講師分は除く)

 (5) 備品などの保管にかかる経費

 (6)領収書等が無く、使途が不明な経費

 (7)交流会、懇親会、親睦会等にかかる経費

 (8)その他補助対象となる事業に直接結びついていない費用など

補助対象経費の例(対象となる活動に係るものに限ります。)

経費項目

内容

備考

報 償 費

事業の実施に必要な外部講師への謝金、交通費、食事代等

補助金上限額は1万円とする。

消 耗 品 費

事業の実施に必要な消耗品費

1 1品につき1万円未満の物品に限る。
2 次に掲げる物品は対象外とする。
(1) 記念品、啓発品等の配布を目的としたもの。
(2) 個人の所有物と区別のつかないもの。

印刷製本費

事業の実施に必要な資料等の印刷費及び記録用写真現像代

個人に帰属する写真に要する費用は除く。

通信運搬費

事業の実施に必要な通信費
(例) 資料等を送付するための切手、
    はがき、送料

電話回線使用料、インターネット接続料等は除く。

保 険 料

事業の実施に必要な保険料
(例) ボランティア活動保険等

 

使用料及び賃借料

事業の実施に必要な会場使用料、機材の借上げ料

1 会議、事業を行う場合に限る。
2 車両借上げ料は除く。

原材料費

事業に直接必要な原材料費

食材費は除く。

備品購入費

事業の実施に必要不可欠である備品の購入費

1 1品につき1万円以上5万円未満の物品とし、反復使用に耐え得るものに限る。
2 汎用性が極めて高いものは除く。

その他事業費

その他市長が特に必要と認める経費

 

備考 上記補助対象経費に該当する場合でも、社会通念上補助することが適当と認められない経費については補助対象外とします。

6 コース区分と補助の制限

コース区分と補助の制限

補助の区分

はじめの一歩コース

充実コース

対 象 条 件

設立後1年未満の団体

設立後1年以上の団体

補  助  率

補助対象経費の
80%以内

1・2回目

補助対象経費の50%以内

  3回目

補助対象経費の30%以内

補助金上限額

10万円

5万円

補助回数の制限

1団体につき1回まで

1団体につき3回まで
(毎年度1回のみの補助とします。)

※ はじめの一歩コースで補助を受けた場合、充実コースで1回目の補助を受けたものとみなします。

7 応募方法  

(1)提出書類

 ・羽生市市民活動応援補助金交付申請書(様式第1号)

 ・組織運営に関する規約又は会則

 ・構成員の名簿

 ・その他市長が特に必要と認めるもの

(2) 応募期間

 令和6年4月1日(月)から5月7日(火)まで 

(3) 提出場所

 羽生市役所 地域振興課

 電話番号 561−1121  内線223

 ※提出時に内容を確認させていただくことがありますので、内容について説明できる方がお越しください。

   令和6年度 申請の手引き[PDF:635KB]        令和6年度 記入例[PDF:424KB]

8 審査方法

提出いただいた書類をもとに、「羽生市市民活動応援補助金審査会」が審査を行います。

内容についてより詳しい説明を求めるべきと判断した場合には、説明する機会にご出席いただくことになります。(審査会は非公開となります。)
なお、審査は主に次の視点で行います。

審査基準

 (1)公益性・公共性(活動の成果や効果を多くの市民が受けることができるか。特定の個人の利益にはならないか)

 (2)必要性(市民ニーズの高まりや社会の動向に沿っているか)

 (3)自主性・自立性(自主的な取り組みであり、自立のための工夫が認められるか)

 (4) 実現性(事業スケジュール等が実現可能なものとなっているか)

 (5) 発展性(事業終了後も、継続・発展することが期待できるか)

※ 上記基準のほか、費用の妥当性と補助金予算額を考慮して補助金額を決定します。

9 補助金の決定と交付

市は審査会の意見をもとに、補助を受ける団体と金額を決定します。
市から交付決定通知書を受けた団体が羽生市市民活動応援補助金交付請求書(様式第4号)を提出した後、補助金を交付します。

10 事業終了後の報告

補助金の交付を受けた団体は、その活動について報告をしていただきます。事業終了後30日までに、次の書類を提出してください。
なお、交付した補助金に残額が生じた場合や、事業の執行方法が不適当と認められた場合は、補助金の全部又は一部を返還していただきます。

提出書類

 ・羽生市市民活動応援補助金実績報告書(様式第5号)[DOC:90KB]

 ・ 領収書の写し

 ・ 事業実施に係る記録写真、資料等

 ・ その他市長が特に必要と認める書類

  監査報告書(任意様式)、備品管理簿(備品を購入した団体のみ。任意様式)

11 情報の公開

応募や事業報告など提出していただいた書類の内容については、氏名や住所等の個人情報を除いて公開いたします。
事業報告の際に添付される写真等についても公開の対象となりますので、提出物は著作権や肖像権等に配慮し、あらかじめ参加者に許可を得るなど団体自身が責任をもって対処してください。

12 書類等の整備

補助金の交付を受けた場合は、事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、その証拠となる書類(領収書等)を事業終了から5年間保管しなければなりません。

実績

・ 令和5年度

・ 令和4年度

・ 令和3年度

・ 令和2年度

・ 令和元年度

・ 平成30年度

お問い合わせ

総務部 地域振興課
住所:埼玉県羽生市東6丁目15番地
TEL:048-561-1121
FAX:048-563-2322

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